安全・安心

気軽に乗れる自転車に、
安全・安心に乗っていただきたいから。

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安全点検事業

私たちの組合では、自転車乗用安全対策の向上を図るため全国規模で行われている自転車の点検整備促進活動に参加し、岡山県下では秋の交通安全運動期間を中心に1年を通して、自転車無料安全点検等を行っています。
主な活動は次の通りです。

  1. 県内小・中・高校における通学用自転車の点検および公共施設等における点検を実施しています。
  2. 警察および交通安全対策協議会や交通安全母の会など各種団体と連携し、街頭での点検活動を行っています。
  3. 自治体・警察・学校等と連携し、自転車の選び方や正しい乗り方・点検整備の必要性等、講習会を開催し広報活動をしています。
  4. 各店舗においても安全点検を実施しています。お近くの安全点検実施店舗ならびに実施期間はリンクよりご確認ください。→店舗型点検実施店 (2021年9月8日更新)

安全・安心の目印 BAAマーク

BAAマーク一昔前までは、自転車といえば耐久消費財でした。
しかし!今では使い捨て感覚になりつつあるのが現状です。
でもね、自転車は「命」を乗せて運ぶもの。
だから、品質だけは良い物を選んでほしいのです。

2004年9月から業界自主基準として「自転車安全基準」(BAAマーク)を制定しています。

知っていますか?自転車の交通ルール

便利な自転車ですが、ルールを守らないと大きな事故につながります。
自転車にも罰則が適用されることがあります。
平成27年6月1日に、自転車運転者講習制度がスタートしました。

自転車運転者講習って何?

改正道路交通法の一部が施行されたことにより、平成27年6月1日から開始されたもので、
自転車の運転に関して特定の危険行為3年以内に2回以上繰り返した者について、
都道府県公安委員会が自転車運転者講習の受講を命ずることができるものです。

※受講命令違反・・・5万円以下の罰金
※14歳以上が対象

特定の危険行為って何?

以下の15類型を指します。

①信号無視(法第7条違反)

赤・黄信号無視や、赤信号点滅時の一時不停止等の行為

②通行禁止違反(法第8条第1項違反)

歩行者用道路など、道路標識で自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為

③歩行者用道路での車両の義務(徐行)違反(法第9条違反)

自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意しない又は徐行しないといった行為

④通行区分違反(法第17条第1・4・6項違反)

車道と歩道等が区別されている道路で、歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行する行為
※通行可能な歩道を通行する場合を除く。

⑤路側帯における通行方法違反(法第17条の2第2項違反)

左側の路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為

⑥しゃ断踏切立ち入り(法第33条第2項違反)

しゃ断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、警報器が警報しているときに踏切に入る行為

⑦交差点安全進行義務違反等(法第36条違反)

信号のない交差点において、
・左方から進行してくる車両等
・優先道路を通行する車両等
の進行を妨害したり、交差点に入るときに安全な方法・速度で進行しないなどの行為

⑧交差点優先車妨害等(法第37条違反)

交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為

⑨環状交差点通行車妨害等(法第37条の2違反)

環状交差点において、交差点内を通行する車両等の通行を妨害したり、進入時に徐行しないなどの行為

⑩一時不停止(法第43条違反)

交差点に一時停止標識が設置されている場合に、
・標識を無視して、交差点に進入
・交差道路の車両の進行を妨害
する行為

⑪歩道における通行方法違反(法第63条の4第2項違反)

通行可能な歩道の通行時に、
・車道寄りの部分を徐行しない
・歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しない
などの行為

⑫制動装置不備自転車運転(法第63条の9第1項違反)

ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為

⑬酒酔い運転(法第65条第1項違反)

⑭安全運転義務違反(法第70条違反)

ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また、他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転する行為
※ながら携帯での事故を含む。

⑮妨害運転【あおり運転】(道路交通法第117条の2)

他の車両の通行妨害目的で、一定の 違反となるような行為(幅寄せ、不必 要な急ブレーキをかける等)をして、 交通の危険のおそれ又は著しい交通の 危険を生じさせる行為をすること。

 

講習の対象となる危険行為は以上ですが、この他の違反行為等でも指導取締りを行っています。

講習を受けるまでの流れは?

自転車運転者が危険行為を3年以内に2回以上繰り返す

都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令

【講習の受講

○3時間
○6,000円(R2.7現在)
○運転免許センター又は警察署等で実施

【受講命令に従わなかった場合

5万円以下の罰金

違反行為に当たるけど、講習の対象にはならないものはある?(代表例)

公安委員会遵守事項違反(法第71条第6号)・・・5万円以下の罰金
  • 携帯での通話又は画像注視
  • 傘差し
  • 大音量のイヤホン装着等
    (補足:サイレン等の安全な運転に必要な音量を聞くことが困難な状態であれば、両耳はもちろん、片耳でも違反となります。)

無灯火(法第52条第1項)・・・5万円以下の罰金

並進(法第19条)・・・2万円以下の罰金

※これらの違反行為でも事故をした場合は、講習対象である安全運転義務違反に該当する場合があります。
※条規の違反は例示であり、この他にも違反となる行為はあります。

岡山県自転車安全利用5則

自転車に乗るときは「自転車安全利用5則」を守りましょう。

自転車安全利用5則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    • 夜間はライトを点灯
    • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
    • 運転中の携帯電話・傘さし運転の禁止
  5. 子どもはヘルメットを着用

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