私たちの組合では、自転車乗用安全対策の向上を図るため全国規模で行われている自転車の点検整備促進活動に参加し、岡山県下では秋の交通安全運動期間を中心に1年を通して、自転車無料安全点検等を行っています。
主な活動は次の通りです。
一昔前までは、自転車といえば耐久消費財でした。
しかし!今では使い捨て感覚になりつつあるのが現状です。
でもね、自転車は「命」を乗せて運ぶもの。
だから、品質だけは良い物を選んでほしいのです。
2004年9月から業界自主基準として「自転車安全基準」(BAAマーク)を制定しています。
便利な自転車ですが、ルールを守らないと大きな事故につながります。
自転車にも罰則が適用されることがあります。
平成27年6月1日に、自転車運転者講習制度がスタートしました。
改正道路交通法の一部が施行されたことにより、平成27年6月1日から開始されたもので、
自転車の運転に関して特定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返した者について、
都道府県公安委員会が自転車運転者講習の受講を命ずることができるものです。
※受講命令違反・・・5万円以下の罰金
※14歳以上が対象
以下の15類型を指します。
赤・黄信号無視や、赤信号点滅時の一時不停止等の行為
歩行者用道路など、道路標識で自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意しない又は徐行しないといった行為
車道と歩道等が区別されている道路で、歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行する行為
※通行可能な歩道を通行する場合を除く。
左側の路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
しゃ断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、警報器が警報しているときに踏切に入る行為
信号のない交差点において、
・左方から進行してくる車両等
・優先道路を通行する車両等
の進行を妨害したり、交差点に入るときに安全な方法・速度で進行しないなどの行為
交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為
環状交差点において、交差点内を通行する車両等の通行を妨害したり、進入時に徐行しないなどの行為
交差点に一時停止標識が設置されている場合に、
・標識を無視して、交差点に進入
・交差道路の車両の進行を妨害
する行為
通行可能な歩道の通行時に、
・車道寄りの部分を徐行しない
・歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しない
などの行為
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また、他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転する行為
※ながら携帯での事故を含む。
他の車両の通行妨害目的で、一定の 違反となるような行為(幅寄せ、不必 要な急ブレーキをかける等)をして、 交通の危険のおそれ又は著しい交通の 危険を生じさせる行為をすること。
講習の対象となる危険行為は以上ですが、この他の違反行為等でも指導取締りを行っています。
自転車運転者が危険行為を3年以内に2回以上繰り返す
都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
【講習の受講】
○3時間
○6,000円(R2.7現在)
○運転免許センター又は警察署等で実施
【受講命令に従わなかった場合】
5万円以下の罰金
無灯火(法第52条第1項)・・・5万円以下の罰金
並進(法第19条)・・・2万円以下の罰金
※これらの違反行為でも事故をした場合は、講習対象である安全運転義務違反に該当する場合があります。
※条規の違反は例示であり、この他にも違反となる行為はあります。
自転車に乗るときは「自転車安全利用5則」を守りましょう。
自転車安全利用5則
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